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規約

関東学生囲碁連盟規約
[第1章] 総則(名称、目的、構成)
第1条
本連盟は関東学生囲碁連盟と称する。本部を会長住所に置く。
第2条
本連盟は関東地区における学生囲碁の健全な発達と普及とを図ることを目的とする。
第3条
本連盟は前条に定める目的達成のため、次の事項を行う。
- 各種行事
- 記録の作成と資料の保存
- 学生囲碁の宣伝普及
- その他本連盟の目的の達成に資する事項
第4条
本連盟の構成単位は原則として関東地方にある大学囲碁部とする。なお、本連盟への加入は本連盟の幹事会の承認を必要とする。
[第2章] 幹事
第5条
各加盟大学は、本連盟幹事会の成員として、幹事1名を選出する。
第6条
幹事は次の権利及び義務を有する。
- 幹事会において発議する権利
- 幹事会において議決する権利
- 本連盟の定める連盟費およびその他の経費を納入する義務
- その他幹事会の議決により承認、決定された事項について、これに従う義務
[第3章] 役員
第7条
本連盟に次の役員を置く。
- 会長(1名)および必要ある時には副会長(1名)
- 会計監査(1名)
- 必要ある時には顧問(2名まで)
- 学生役員として常任幹事(若干名)
- 常任幹事のうちより代表幹事、副代表幹事、会計幹事および広報幹事
第8条
役員の選出は次の方法による。
- 会長、副会長、会計監査は、幹事会の議決に基づいて委嘱される。
- 顧問は会長が委嘱し、代表幹事がこれを幹事会に報告する。
- 常任幹事(任期は1年、但し再任を妨げない)は、その次期候補者を常任幹事会において選定し、幹事会の議を経て、会長がこれを任命する。
- 代表幹事(任期は1年)は常任幹事会においてその構成員全員の互選により選出、代表幹事がこれを幹事会に報告する。代表幹事は、常任幹事のうちから、副代表幹事、会計幹事および広報幹事(いずれも任期は1年)を指名し、これを幹事会に報告する。
第9条
会長は次の権限を有する。
- 本連盟を総裁し、かつ常任幹事を任命する権限
- 幹事会および常任幹事会の召集を代表幹事に命ずる権限
- 幹事会、常任幹事会に出席し、発言する権限(但し議決には加わらない)
- 副会長、会計監査、顧問および次期会長を推薦する権限
第10条
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
第11条
顧問は本連盟の重要事項に関して会長の諮問に応え、かつ常任幹事会、幹事会においてその意見を述べることができる。
第12条
代表幹事は幹事会を代表し、副代表幹事は代表幹事を補佐する。
第13条
役員の解任は幹事会の議決による。その場合には遅滞なく当該役員(但し副会長、顧問を除く)を補充しなければならない。
[第4章] 機関
第14条
本連盟の機関は次の通りとする。
- 幹事会
- 常任幹事会
- 代表幹事
- その他幹事会が必要と認めた機関
[第5章] 幹事会
第15条
幹事会は本連盟の最高議決機関であって、定例幹事会は年2回(春・秋)、代表幹事がこれを召集し、かつ主宰する。
第16条
臨時幹事会は、常任幹事会の要求または会長の命令により、代表幹事がこれを召集する。
第17条
幹事会は、常任幹事会が提出する議案および幹事の発議による議案を審議し、議決する。
第18条
幹事会は全幹事の過半数の出席により成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を以て成立する。(但し賛否同数の時は、代表幹事がこれを決する)。
[第6章] 常任幹事会
第19条
常任幹事会は、幹事会に次ぐ本連盟の議決機関であり、立案・執行機関である。常任幹事の要求または会長の命令により、代表幹事が随時これを召集する。
第20条
議決機関としての常任幹事会は次の事項について議決することができる。
- 幹事会より委任された事項
- 疑義を生じた規約および細則の解釈
- 臨時幹事会開催の要求
- 常任幹事の任務の遂行に必要な一切の事項
第21条
立案機関としての常任幹事会は次の事項に関する議案を幹事会に提出しなければならない。
- 予算と決算
- 次期常任幹事の選任
- 新規加盟大学の承認
- 本規約第7条第1項に定める役員の人事
- 行事の新設または廃止、および既設行事の内容(特に棋戦の対局細則)の変更
- 連盟費等の改訂
- 規約の改正
- その他本連盟の目的達成のために必要な事項
第22条
執行機関としての常任幹事会は、幹事会で承認された予算の執行と各種行事のための実務(行事日程の設定、会場の確保と設営、行事の進行等)に関して、全責任を負う。
[第7章] 会計
第23条
本連盟の経費は、連盟費、本連盟主催の行事への協賛金および寄附金、その他の収入を以て、これに充てる。
第24条
会計年度は4月1日に始り、翌年3月31日を以て終る。
第25条
本連盟の資産(預貯金通帳、事務用品等)は、会計幹事が管理し、責任をもって次期会計幹事に引継ぐものとする。
[第8章] 罰則
第26条
本連盟は、加盟大学が本連盟の規約に違反した場合、あるいは本連盟に損害もしくは不名誉等を与えた場合、幹事会により組織される調査委員会の報告に基づく幹事会の議決よって、警告または除名を行うことができる。
[第9章] 選手及び観戦者のマナー
第27条
本連盟の主催する行事においては、選手・関係者の他に援助者や観戦者は、良識ある態度で行動する。これに反し、行事の進行の妨害、あるいは会場や周囲に迷惑の及ぶ行為がみられるときには、常任幹事会は注意もしくはしかるべき指導措置をとることができる。
第27条の 2
指導措置については別に定める。
[第10章] 規約の改正
第28条
本規約の条項の改廃は、本規約第18条の規定にもかかわらず、全幹事の過半数の出席と出席者の3分の2以上の賛成を以て決する。
[第11章] 附則
第29条
本連盟は全日本囲碁連盟の構成員である。
第30条
代表幹事は本連盟を代表して全日本学生囲碁連盟の幹事会の議決に参加する。
第31条
本連盟の主催する行事(棋戦)における対局方法、連盟費等の額、その納入方法等、 本連盟の業務遂行に必要な事項に関する細則は、これを別に定める。
第32条
本規約は平成6年5月1日より発効する。
平成19年10月14日改訂
令和5年5月4日改訂
関東学生囲碁連盟 試合細則
参加資格は全日本学生囲碁連盟試合細則に基づく。
1)原則は、大学生、短大生、高等専門学校生の4年生、5年生、専攻科が参加することができる。
2)学生十傑戦・学生最強位戦は、大学院生、高校生、高等専門学校生の1年生、2年生、3年生も参加することができる。
3)通信生はキャンパス所在地区の予選に参加できる。
4)放送大学生は大学の学部生に相当する全科履修生のみ参加できる。
5)留学生は1年間以上日本の大学に籍を置いていれば参加できる。
6)留年をした事がある者、または4年を超えて学部に在籍する者についても1.~5.を満たしていれば参加できる。
7)聴講生は参加できない。
8)休学生は参加できない。
9)専門学校生は参加できない。
10)大学校生は学士を取得できる大学校に限り参加できる。
11)その他、関東地区のみで開催される大会については、常任幹事会が認めた者についてのみ参加を認める。
[第一章 団体戦]
(Ⅰ)試合の開催と順位
- 試合は毎年2回(春と秋)、参加チームを各部8チームずつ(ただし最下部は6校以上13校以下)に分け、8校以下の部はリーグ方式、9校以上の部はスイス方式により団体戦を行う(スイス方式の運営法は、別紙「関東学生囲碁連盟規約 試合細則 スイス方式の運営方法」のとおりとする)。
- [リーグ方式の運営方法]順位は勝点数に従う。勝点数の等しい場合は、勝局数によって順位を定める。勝点数が等しく、かつまた勝局数が等しい場合は、主将の勝局数に従う。主将の勝局数が同数の場合、副将の勝局数に従い、以下上位から参照する。但し補欠は含めない。
- 団体戦の結果、下部1位チームは上部7位に、下部2位チームは上部8位にそれぞれ昇格する。また、上部7位チームは下部1位に、上部8位は下部2位にそれぞれ降格する。但し、不参加等の理由により、各部のチーム数に空きが生じた場合は、昇格・降格を行った後に、順位の繰り上げを行う。
- 春季団体戦及び秋季団体戦の一般1部優勝チームが同一のチームである場合は、このチームが関東学生囲碁連盟参加のチームとして、全日本学生囲碁連盟の主催する当該年の団体選手権に参加する。同一のチームでない場合には、それら二つの優勝チームの間で代表決定戦を行う。
(Ⅱ)選手の登録と出場
- 各チームは正選手5名(女子部は3名)を、その順位とともに登録する。登録後の氏名及び順位の変更は認めない。
- 登録正選手が5名(女子部は3名)に満たない場合、主将及び副将を空位とすることはできない。
- 各チームは5名以内(女子部は3名以内)の補欠選手をその順位とともに登録し、正選手欠場の場合、その順位に従い、上位よりこれを補充することができる。
- 正選手または補欠選手として登録されていないものが、出場選手となることはできない。
- 上記の正選手及び補欠選手の登録は、原則として各シーズンの第一日目の第一試合の開始時までに、その手続きを完了していなければならない。登録未了のチームの出場については、代表幹事(もしくは常任幹事会)が裁定する。
- 各校とも1チームのみの登録を原則とする。但し、
イ)女子部では同一校から2チーム以下の登録を認める。
(Ⅲ)試合の方法
- 先番、後番は主将が握って決め、副将以下は交互にその順に従って対局し、先番6目半コミ出しとする。
- 対局開始までに手合時計、碁盤、碁石のセットを上位校から3セット(女子部は2セット)下位校から2セット(女子部は1セット)を用意する。この用意を果たせない場合、当該チームは失格とする。
- 持ち時間は各50分とし、時間切れ後は1手30秒の秒読みとする。
- 対局開始時刻10分前までにオーダー表を受付に提出する。これ以降のその試合での選手変更は一切認めない。これに反して選手変更を行った場合は没収試合とし、0-5(女子部では0-3)で負けとする。
- 各選手は対局前に互いに学生であることを証明することのできる身分証を提出する義務を有する。問題のあったときは、代表幹事(もしくは常任幹事会)が裁定する。
- 対局は日本囲碁規約に従って行うものとする。
(Ⅳ)勝敗
- 定刻を15分過ぎても出場選手が着席しない場合は、不戦敗とする。(但し、しかるべき理由があるときは代表幹事の裁定により、対局が認められる場合もある)。
- 両チームの同位選手が、ともに不出場の場合は、双方不戦敗とする。
- 両チームが両負けを含む2-3となった場合、主将の勝敗をチームの勝敗とする。
- 次の場合は没収試合とし、0-5(女子部では0-3)で負けとする。
イ)選手の不正登録の事実があった場合。
[第二章 個人]
(Ⅰ)試合の開催
- 原則大会ではトーナメント戦を採用するが、スイス方式リーグ戦の場合には試合細則内のスイス方式の運営方法の(Ⅰ)イ)~ホ)4)までを採用する。
- 全国大会の予選の大会となる場合、順位が高い者を関東地区の代表とし、辞退者が出た場合は以降の順位に合わせて出場権利が移行する。
(Ⅱ)試合の方法
- 先番、後番は握りによって決め、先番6目半コミ出しとする。
- 対局には原則として手合い時計を使用する。持ち時間は各大会に応じて常任幹事会が決めた時間で行うものとする。
- 勝敗が決したときは勝者が速やかに結果を受付に報告する。
(Ⅲ)試合の欠席
- 定刻を15分過ぎても出場選手が着席しない場合は、不戦敗とする。(但し、しかるべき理由があるときは代表幹事の裁定により、対局が認められる場合もある)。
- 本連盟が定める試合に正当な理由なく欠場することはできない。特に悪質な場合は本人およびその所属大学を1年間の出場停止処分に処する。
- その他対局に関しては日本囲碁規約に従って行うものとする。なお予期せぬトラブルが生じた場合は代表幹事がこれを裁定する。
[第三章 附則]
- この試合細則の解釈及び適用について疑義の生じた場合は代表幹事(もしくは常任幹事会)が裁定する。
- この細則に定める(代表幹事もしくは常任幹事会)の裁定に不服があるときは、連盟会長に提訴することができる。提訴は、代表者1名が、書面をもって行うものとし、当該書面は、直接に代表幹事に手渡されなければならない。(その場合、代表幹事は遅延なく連盟会長に連絡をとるものとする。)
- この細則は平成31年度春季団体戦より適用する。
- この細則は平成31年度3月29日改正。
平成31年3月29日改正
令和5年5月4日改正
関東学生囲碁連盟
関東学生囲碁連盟規約 スイス方式の運営方法
(Ⅰ)スイス方式の運営方法は以下のように定める
イ)1試合目の対戦は抽選により決定する。
ロ)同一チーム(選手)が2回対戦することは避ける。
ハ)2試合目以降の対戦はロ)を満たしつつ、できるだけ勝点の近いチーム(選手)同士を対戦させる。勝点が同じ場合、対戦した相手チーム(選手)の勝点の合計(以下SOS(※1)とする)、SOSも同じ場合は対戦した相手チーム(選手)のSOSの合計(以下SOSOS(※2)とする)が 近いチーム同士を対戦させる。
※1 Sum of Opponents’ Scores の略 ※2 Sum of SOS の略
ニ)手空きが出来る場合は、手空きを経験していないチーム(選手)の中で、最も勝点の低いチームが手空きとなる。 勝点が同じ場合はSOSの最も低いチーム(選手) SOSも同じ場合はSOSOSが最も低いチーム(選手)が手空きとなる。 手空きの試合は勝点1として扱う。
ホ)最終順位は次のように決定される。
1)勝点の多いチームを上位とする。
2)1)が同じ場合、SOSが多いチーム(選手)を上位とする。
3)2)が同じ場合、SOSOSが多いチーム(選手)を上位とする。
4)3)が同じで、かつ直接対戦している場合は、その勝者を上位とする。
5)3)が同じで、かつ直接対戦していない場合は「メンバー全員の勝局数」の合計が多いチームを上位とする。
6)5)が同じ場合は、「主将の勝局数」が多いチームを上位とする。
7)6)が同じ場合は、「副将の勝局数」が多いチームを上位とする。
平成25年10月20日改正
関東学生囲碁連盟
関東学生囲碁連盟規約 連盟費納入に関する細則
(Ⅰ)春季、秋季団体戦時に、加盟大学は下記に定める連盟費を納入する義務を有する。
1.一般部は1チームの参加につき13,000円
2.女子部は1チームの参加につき7,000円
(Ⅱ)ただし初参加校(直近の過去4年間団体戦に参加していない大学)が納入する連盟費は下記の
ように定める。
1.一般部は1チームの参加につき1,0000円
2.女子部は1チームの参加につき5,000円
(Ⅲ)上記の連盟費を納めなかった大学は、その時点で本連盟を脱退したものとする。ただし、一度 連盟費を納入してから4年間は、幹事会の承認を必要とせずに再度加盟する権利を有する。4年間連盟費を納めなかった大学は、その時点でその権利を失う。
(Ⅳ)本細則は、平成19年10月14日より発効する。